【医療法人西七条厚生会 案内図】

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医療完全管理方針

西七条診療所 医療安全管理方針

当診療所における医療安全管理対策を進めるため、本指針を定める。

第1条 医療安全管理対策に関する基本的な考え方

(1) 医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。 なお、本指針における事故とは、当診療所の医療提供に関わる場所で医療の全過程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤、過失の有無を問わない。

(2) 事故防止のための基本的な考え方
ⅰ患者との信頼関係を強化し、患者と職員との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」「患者の安全を最優先に考える医療」の実現を図る。
ⅱヒューマンエラーが起こりうることを前提として、エラーを誘発しない環境、起こったエラー が事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
ⅲ職員の自主的な業務改善や能力向上活動を強化する。
iv継続的に医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。

第2条 医療安全管理体制

(1)所長は、次の内容の推進を行う。
ⅰ医療安全管理対策に関する基準の見直し
ⅱ医療事故、インシデント(ヒヤリハット事例)等に関する資料の収集と職員への周知
ⅲ職員研修の企画
iv医療事故発生時の対応管理(緊急時の周辺医療機関からの応援体制を含む)及び再発防止のための対策の立案・推進
v患者の疑問、不安等の日常的な把握に関する事項

(2) 所長は、医療事故発生時は、事実関係の把握のため、関係者に報告又は資料の提出を求める。

(3) 所長は、職員に対しインシデントの報告を求める。

第3条 職員研修

(1) 職員研修は安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について全職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。

(2) 研修は年2回開催する。また、必要に応じて随時開催する(外部研修で可)。

(3) 研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。

第4条 医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策

(1) 医療事故が発生した際には、救急処置を行う。

(2)医療事故の報告は、

ⅰ医療事故が発生した場合は、関係者は直ちに所長に届け出る。所長は、医療事故が発生したことを承知した場合、直ちに関係者に医療事故の報告又は資料の提出を求める。
ⅱ報告は、「医療事故報告書」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、事後速やかに「医療事故報告書」を作成する。
ⅲ医療事故報告書については、適切に保管する。

(3) 研修の開催結果又は外部研修の参加実績を記録・保存する。
ⅰ患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
ⅱ患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として所長及が対応し、状況に応じ事故を起こした職員が同席する。

(4)事実経過の記録
ⅰ所長は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録等に詳細に記載する。
ⅱ記録に当たっては、以下の事項に留意する。

  • 初期対応が終了次第、速やかに記載する。
  • 事故の種類・患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行う。
  • 想像や憶測に基づく記載を行わず、事実を客観的かつ正確に記載する。

(5)医療事故再発防止のための取り組み
ⅰ所長は、医療事故報告書等に基づき、事故の原因分析を行い、再発防止のための手立を検討する。
ⅱ事故防止対策については、所長から早急に職員に徹底を図る。

第5条 インシデント(ヒヤリハット事例)の把捉と対応

(1) インシデント報告書を各部署におく。

(2) インシデントを経験した職員は、遅滞なく報告をする。

(3) インシデントの報告をしたことで、当該職員に対し不利益な処分を行わない。

(4) 報告内容は、次の観点から毎月検討を行う。
ⅰ報告に基づく事例の原因分析
ⅱインシデント事例をなくすための対策

(5) 所長は、インシデント事例をなくすための対策について、必要に応じ職員に周知する。

第6条 医療職員と患者との情報共有に関する基本方針

(1) 当該指針は受付に保管し、患者が閲覧できるようにする。指針に対する問い合わせには、所長が対応する。

(2) 病状や治療方針等に関する患者からの相談については、担当者を決め、誠実に対応し、担当者は必要に応じて担当医等に内容を報告する。

第7条 医療安全管理対策に関する指針の見直し及び周知

本指針は必要に応じて改正するとともに、研修などを通じて全職員に周知する。

院内感染対策マニュアル

1.手指衛生

1-1. 個々の患者のケア前後に、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒を行う。

  • 「石鹸と流水による手洗い」の場合は、石鹸液又は消毒液を手に取り揉み洗いをすることで、微生物を乳化して機械的に病原体を取り除く。その後、20秒間程度流水で洗浄を行う。
  • 「アルコール製剤による摩式消毒」の場合は、エタノール含有速乾性手指消毒薬を、指先の爪の間から手首まで手指全体をぬらすのに十分な量(約3ml)を手に取る。手洗いの順序に従って、掌、甲、指先、爪の間、指の間、親指、手首をよく擦りこむ。

1-2. 使い捨て手袋を着用してケアをする場合の前後も、石鹸と流水による手洗いか、アルコール製剤による擦式消毒をおこなう。

1-3. 日に見える汚れが付着している場合は必ず石鹸と流水による手洗いをおこなうが、そうでない場合は、擦式消毒でも良い。

2.手袋

2-1. 血液/体液には、直接触れないように作業することが原則である。血液/体液に触れる可能性の高い作業をおこなうときには、使い捨て手袋を着用する。

2-2. 手袋を着用した安心感から、汚染した手袋でベッド、ドアノブなどに触れないよう注意する。

2-3. 使い捨て手袋は患者(処置)ごとの交換が原則である。やむをえずくり返し使用する場合には、そのつどのアルコール清拭が必要である。

3.個人的防護用具personal protective equipments(PPE)

3-1. 患者と濃厚な接触をする場合、血液/体液が飛び散る可能性のある場合は、PPE(ガウンまたはエプロン、ゴーグル、フェースシールドなどの目の保護具、手袋、その他の防護用具)を着用する

4.医用器具・器材

4-1. 滅菌物の保管は、汚染が起こらないよう注意する。汚染が認められたときは、廃棄、あるいは、再滅菌する。使用の際は、安全保存期間(有効期限)を厳守する。

4-2. 滅菌済器具・器材を使用する際は、無菌野(滅菌したドレープ上など)で滅菌手袋着用の上で取り扱う。

4-3. 非無菌野で、非滅菌物と滅菌物とを混ぜて使うことは意味が無い。

5.リネン類

5-1. 共用するリネン類(シーツ、ベッドパッドなど)は熱水消毒で再使用する。

5-2. 熱水消毒が利用できない場合には、次亜塩素酸ナトリウムなどで洗濯前処理する(250ppm(5%次亜塩素酸ナトリウムなら200倍希釈)以上、30℃、5分以上)。

6.医療事故発生時の対応及び事故報告及び再発防止対策

6-1. 糞便一経口の経路を遮断する観点から、手洗いや手指消毒が重要である。

6-2. 糞便や吐物で汚染された箇所の消毒が必要である。

6-3. 床面等に嘔吐した場合は、手袋、マスクを着用して、重ねたティッシュで拭き取り、プラスチックバッグに密閉する。汚染箇所の消毒は、次亜塩素酸ナトリウムを用い、平滑な表面であれば、5%溶液の50倍希釈液を、カーペット等は10倍希釈液(5,000ppm)を用い、10分間接触させる。表面への影響については、消毒後に、設備担当者と相談する。蒸気クリーナー、または、蒸気アイロンで熱消毒(100℃1分)することも良い。

6-4. 汚染箇所を、一般用掃除機(超高性能フィルターで濾過排気する病院清掃用掃除機以外のもの)で清掃することは、汚染を空気中に飛散させる原因となるので、おこなわない。

7.患者隔離

7-1. 空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。

7-2. 空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95微粒子用マスク着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。

7-3. 接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。

8.感染症発生時の対応

8-1. 個々の感染症例は、専門医に相談しつつ治療する。

8-2. 感染症の治療に際しては、周辺への感染の拡大を防止しつつ、適切に実施する。

8-3. アウトブレーク(集団発生)あるいは異常発生が考えられるときは、地域保健所と連絡を密にして対応する。

9.抗菌薬投与時の注意

9-1. 対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮した適正量の投与をおこなう。分離微生物の薬剤感受性検査結果に基づく抗菌薬選択をおこなうことが望ましい。

9-2. 細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療empiric therapyをおこなわなければならない。

9-3. 特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長期間連続使用することは厳に慎まなければならない(数日程度が限界の目安)。

9-4. メチシリン耐性黄色ぶどう球菌(MRSA)、バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌しているが、無症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌はおこなわない。

9-5. 地域における薬剤感受性サーベイランス(地域支援ネットワーク、厚労省サーベイランス、医師会報告など)の結果を参照する。

10.予防接種

10-1. 予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。

10-2. ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎、麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎、インフルエンザ等)については、適切にワクチン接種をおこなう。

10-3. 患者/医療従事者共に必要なワクチンの接種率を高める工夫をする。

11.医薬品の微生物汚染防止

11-1. 血液製剤(ヒトエリスロポエチンも含む)や脂肪乳剤(プロポフォールも含む)の分割使用をおこなってはならない。

11-2. 生理食塩液や5%ブドウ糖液などの注射剤の分割使用は、原則としておこなってはならない。もし分割使用するのであれば、冷所保存で24時間までの使用にとどめる。
(註:生理食塩水などの分割使用は、細菌汚染のみならず、B型肝炎やC型肝炎などの原因にもなりうる)

12.医療施設の環境整備

12-1. 床、テーブルなどは汚染除去を目的とした除塵清掃が重要であり、湿式清掃を行う。また、日常的に消毒薬を使用する必要はない。

12-2. 手が頻繁に触れる部位は、1日1回以上の水拭き清拭又は消毒薬(界面活性剤、第4級アンモニウム塩、アルコールなど)による清拭消毒を実施するしてください