下京健康友の会会則
第1条(名 称)
この会は、下京健康友の会(以下、会と呼ぶ)と称する
第2条(事務所)
この会の事務所を京都市下京区朱雀裏畑町73番地におく
第3条(目 的)
この会は会員相互の健康の増進と親睦をはかると共に、健康な街づくりをめざして活動する
第4条(活 動)
この会の目的を達成するために次の活動を行う
1. 健康を守るための学習や健康診断などの保健予防活動
2. レクレーションなどの行事
3. 医療・福祉など諸制度の充実をはかる取り組み
4. 生命を破壊する戦争に反対し核兵器を無くすための取り組み
5. 他団体や施設などと協力共同の取り組み
6. その他、機関紙の発行や会の目的を達成するための取り組み
第5条(会 員)
1.会則を認め入会を申し込み入会金を納めた者を会員とする
2.退会は自由で退会の申し出により退会とする
第6条(総会と運営委員会)
この会に総会と運営委員会を設置する
1. 総会は活動の総括と決算、活動方針や予算、会則の改正及び役員の選出を行なう
2. 総会は年1回開催する
3. 総会の議事は出席会員の過半数で決する
4. 運営委員会の決議及び会員の過半数の要求がある場合は総会を開く
5. 運営委員会は年4回以上開催し、総会決議事項の具体化をはかる
6. 総会及び運営委員会は会長が招集する
第7条(役 員)
1. この会には次の役員をおく
・ 会 長 : 1名
・ 副会長 : 若干名
・ 事務局長 : 1名
・ 事務局次長 : 若干名
・ 運営委員 : 若干名
・ 会計監査 : 2名
2. 役員は総会で選出され、会長等の選出は互選とする
3. 任期は1年とし再選は妨げない
第8条(財 政)
会の財政は、事業収入・寄付金等の収入をもってあて、入会金は1,000円とする。
ただし、運営委員会が認めた場合は臨時会費を徴収する事ができる
第9条(細則規定)
運営委員会の決議をもって細則を決めることができ、新たに決めた細則は次期総会に報告する
附則 この会則は2009年10月22日に発効する