| 無料低額診療事業とは? |
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| 社会福祉法第二条第三項にもとづいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方々に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療等を行う事業です。 |
| どんな人が利用できるの? |
| この制度を利用することができるのは、当診療所で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。ただし、一定の条件があります(下記の規定を参照してください)。 |
| 対象となる医療費は? |
| 当診療所での診療費に限ります。院外処方箋による調剤薬局でのお支払いは対象になりません。 |
| 利用するには? |
| この制度をご希望の場合、西七条診療所の受付にお申し出ください。 |
| 申請に必要なものは? |
| 申請書をお渡ししますので必要事項を記入して受付に提出してください。基準を満たしているかどうかを判断するため、収入の内容がわかる資料(年金通知や給与明細、確定申告時の書類等)を一緒にご提出下さい。数日後可否についてご連絡いたします。 |
医療法人 西七条厚生会 医療費減免規定
1.医療法人西七条厚生会は定款第2章第3条にもとづく事業施行のために定める。
2.生計困難者が当法人医療機関に受診する場合、当該者又はその者の属する所帯の家族からの申し出により、医療費の患者負担を減免するものとする。
i.生計困難者に対する医療費の減免は当該者の属する所帯の所得の状況が、生活保護法による最低生計基準の150%に達しない場合に実施するものとする。
ii.減免の額は総医療費の10~30%とする。また、無保険者及び資格証提示の者については臨時的に総医療費の100%の減免とする。
iii. 医療費用の減免に当っては、当該人又は当該人の属する所帯の所帯主より医療費減免申請書による申請を求める。その際、当該所帯の所得状況の書類を併せ提出していただくこととする。
iv.申請書類の提出があった場合は、その所帯の生活状況を聞き、その内容にもとづいて担当者より事務長と所長の決済を受けるものとする。
3.この規定は、その定めるところが実状にそぐわない事情が生じた場合、当法人理事会の議を経て改変することが出来る。
平成22年5月